男性の育児取得率、過去最高の2.65%~厚労省
   
カテゴリ:労務
作成日:07/29/2016
提供元:21C・TFフォーラム
  


 厚生労働省が、常用労働者5人以上を雇用する民間事業所を対象に昨年10月に実施した「平成27年度雇用均等基本調査」結果(有効回答数3958事業所)によると、平成26年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、平成27年10月1日までに育児休業を開始した男性の育児休業取得率は2.65%で、前年調査(2.30%)より0.35ポイント上昇し、比較可能な平成8年度の調査以来過去最高となった。

 また、男性の有期契約労働者の育児休業取得率は4.05%で、前年調査(2.13%)より1.92ポイント上昇した。一方、平成26年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、平成27年10月1日までに育児休業を開始した女性の育児休業取得率は81.5%と同(86.6%)より5.1ポイント低下。有期契約労働者の育児休業取得率は73.4%で、同(75.5%)より2.1ポイント低下した。

 育児休業制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模5人以上では73.1%(平成26年度74.7%)、事業所規模30人以上では91.9%(同94.7%)となっており、平成26年度調査よりそれぞれ1.6ポイント、2.8ポイント低下した。産業別にみると、「複合サービス事業」(100%)、「電気・ガス・熱供給・水道業」(95.3%)、「金融業、保険業」(93.6%)で規定がある事業所の割合が高くなっている。

 育児休業制度の規定がある事業所において、子が何歳になるまで育児休業を取得できるかについては、「1歳6ヵ月(法定どおり)」が84.8%と最も高く、次いで「2歳~3歳未満」9.2%、「1歳6ヵ月を超え2歳未満」4.0%の順。また、育児休業中の労働者に会社や企業内共済会等から金銭を支給している事業所割合は15.2%で、このうち「毎月金銭を支給する」は8.6%、「一時金等を支給する」は7.7%となっている。

 育児休業取得者の休業期間中の定期昇給の取扱いについては、定期昇給の制度がある事業所のうち「定期昇給時期に昇給する」が23.6%、「休業期間中の定期昇給は行わずに復職後に時期をずらして昇給する」が16.7%、「休業期間中の定期昇給は行わずに復職後の定期昇給時期に持ち越す」が27.7%、「その他の取扱いを決めている」が4.6%、「特に決めていない」が27.4%となっている。

 なお、復職後の職場・職種の取扱いについては、「原則として原職又は原職相当職に復帰する」が72.8%と最も高くなっており、「本人の希望を考慮し、会社が決定する」が21.2%、「会社の人事管理等の都合により決定する」が5.9%(同6.8%)だった。

 同調査結果の概要はこちら