重点監督実施した約半数の2311事業場で違法な残業を摘発
   
カテゴリ:労務
作成日:02/26/2016
提供元:21C・TFフォーラム
  


 厚生労働省は23日、平成27年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表した。重点監督を実施した5031事業場のうち、労働基準関係法令違反があったのは全体の73.9%の3718事業場。主な違反内容は、「違法な時間外労働」が45.9%と約半数の2311事業場 、「賃金不払残業」が509事業場、「過重労働による健康障害防止措置が未実施」が675事業場などだった。

 重点監督実施事業場のうち2977事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施することなどの過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導した。指導事項としては、「時間外・休日労働時間を月80時間以内へ削減」が1772事業場(構成比63.3%)で最も多く、次いで「同45時間以内へ削減」が1202事業場(同40.4%)で続いた。

 重点監督実施事業場のうち1003事業場に対して、労働時間の管理が不適正であるため、厚生労働省で定める基準に適合するよう、労働時間を適正に把握することなどを指導。また、違法な時間外労働があった2311事業場において、時間外・休日労働が最長の者を確認したところ、799事業場で1ヵ月100時間を、153事業場で1ヵ月150時間を、38事業場で1ヵ月200時間をそれぞれ超えていた。

 なお、監督を実施した5031事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、509事業場で「使用者が自ら現認」することにより確認し、2050事業場で「タイムカードを基礎」に確認し、900事業場で「ICカード、IDカードを基礎」に確認し、1778事業場で「自己申告制」により確認し、779事業場で「その他の方法(例えば、出勤簿)」により確認し、始業・終業時刻を確認し記録していた。

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