熊本地震等に伴う雇用保険失業給付の特例措置
   
カテゴリ:労務
作成日:04/27/2016
提供元:21C・TFフォーラム
  


 厚生労働省は25日、平成28年4月14日以降発生している平成28年熊本地震による災害を激甚災害に指定する政令が25日の閣議において決定され、あわせて、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなったことを明らかにした。(「平成28年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」)

 この特例措置は、激甚災害に指定される平成28年熊本地震による災害により事業所が休止・廃止したことにより、賃金を受け取れなくなった場合、その休業している人に対し、失業しているものとみなして、雇用保険の基本手当を支給するもの。同特例措置は、既に平成28年熊本地震による災害により休止・廃止した事業所の労働者も対象となる。また、同特例措置の適用期間は、平成29年4月13日まである。

 特例措置は、まず、ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができる。地震等の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができる(事前の申し出ややむを得ない理由を証明する書類は不要)。失業の認定日に来所できなかった人は、来所日の前日までの失業認定を一括で行う。

 次に、災害による交通の途絶や遠隔地への避難などで、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、その他のハローワークで失業給付の手続きができ、受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きができる。そのほか、「災害時における雇用保険の特例措置」がある。地震の時点で熊本県内の事業所での勤務者について、1)災害により休業した場合、2)災害により一時的に離職した場合に雇用保険の失業給付を受給できる。

 1)は、熊本県内の事業所が災害により休止・廃止したために、休業して賃金を受けることができない人には、実際に離職していなくとも、失業給付を受給できるというもの。また2)は、熊本県内の事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職した人は、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できるというもので、雇用保険に6ヵ月以上加入している等の要件を満たす人が対象となる。

 同特例措置の概要はこちら