東日本大震災に係る中小企業等向けの資金繰り支援策を延長
   
カテゴリ:金融
作成日:03/29/2016
提供元:21C・TFフォーラム
  


 経済産業省は25日、東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」及び「災害関係保証」について、適用期限を平成29年3月31日まで延長する政令が同日閣議決定されたことを発表した。また、「東日本大震災復興特別貸付」についても、引き続き、平成29年3月31日まで実施する。

 「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が平成28年3月31日となっていた。また、東日本大震災によって直接被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠、セーフティネット保証とは同枠)する「災害関係保証」も、平成28年3月31日を期限に実施していた。

 これらの支援策はともに25日、その期限を平成29年3月31日まで延長する政令が閣議決定された。さらに、東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据置期間等を優遇した貸付制度である「東日本大震災復興特別貸付」については、平成23年5月から実施しているが、平成28年度においても引き続き実施する。

 なお、「東日本大震災復興緊急保証」は、東日本大震災による著しい被害によって、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証するもの。事業再建資金その他の経営に係る資金が対象で、保証限度額は、普通が2億円、無担保が8千万円と最大2億8千万円、無担保無保証人は1250万円となっている。

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