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これだけは押さえておきたい・・・
(2016年9月)

課税関係がない場合繰越欠損金利用などを見逃さない

グループ法人税制マスター講座
新日本有限責任監査法人 フェロー
公認会計士・税理士
太田 達也  氏
 平成22年の税制改正以来、グループ法人税制は徐々に浸透しはじめ、現在では中小企業での適用もめずらしい話ではなくなってきました。

 そこで、改めてグループ法人税制にまつわる基礎から応用、そして連結納税を行う際にはどのような処理を行うかを太田氏に解説いただきました。

 実務上、利用のメリットは多数ありますが、下記のような場面が考えられます。

  • ○ 含み益のある資産を法人間で移転するときに、課税関係なしに移転できる
  • ○ 土地の譲渡の場合、譲受法人が譲渡しない限り、譲渡損益はそのまま繰り延べられる
  • ○ 完全支配関係がある法人グループ内で、資産の移転等がやりやすい
  • ○ 完全支配関係がある法人間の取引について寄附金認定されても、課税は生じない
  • ○ 完全支配関係がある法人から配当を受け取っても、全額益金不算入であるため、手取りの現金回収が増える
  • ○ 完全支配関係がある法人間で自己株式の取得をしても、課税関係は生じない
  • ○ 連結納税グループの法人間の所得と欠損の損益通算ができる
  • ○ 連結親法人の連結納税制度適用前の繰越欠損金を有効活用できる場合がある(親法人→赤字、子法人→黒字)
  • ○ 子法人の時価評価課税により、子法人の含み損を損金算入できる場合がある

 強制適用でもあるので、適切に税務メリットを見極めないと、損をしてしまう場合もありますので、本商品でマスターください。


「グループ法人税制マスター講座 基礎から応用 連結納税まで」
太田 達也  氏
第1巻  基礎編 資産の移転・配分を実現する
第2巻  応用編 所得に影響しない取引関係
第3巻  連結納税の基本と実務
◆プロフィール◆
各地で精力的にセミナー活動を続ける太田氏。ポイントを適切に捉えた分かりやすいその解説には定評があります。今回、特に「実務上の場面でどのようなメリットがあるか」という点を明確にしていただき、聴いた方が使い所を察していただきやすくなっています。