税理士法人今仲清事務所 代表
(株)経営サポートシステムズ 代表取締役 今仲 清 氏 平成28年度税制改正において、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設され、マスコミ等でも多く取り上げられました。 一方で、居住用財産に係る特例は実に多くのものが複雑に絡み合っており、文字通り“あちらが立てばこちらが立たず”といった状況になっています。お客さまにとっては、何が一番有利なのか。慎重に検討をする必要があります。
実務上、ほとんど遭遇しないものまで見ると、実に十数種類の選択肢があります。 重複適用が不可であったり、前年、または前々年において受けた特例がある場合には適用できないものがあったり等、まずは要件の部分をしっかりと押さえていただければと思います。 また、空き家の特例に関しても、現時点でお話しできることは、十全に解説しています。 「相続開始から譲渡まで空き家であったこと」「複数の居住用家屋取得相続人がいる場合」等々、実務で生かせる情報が満載です。
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