第111回 国の中小企業政策により経営改善を図る!!

 中小企業経営者の皆様は、昨年導入された「中小企業経営力強化支援法」をご存知でしょうか。自立経営を目指す中小企業へ専門知識と実務経験を一定水準有する者が、「税務」「財務」「金融」などを始めとする分野で経営相談をできるようにするのが目的です。

 そして、中小企業金融円滑法が今年3月末で期限を迎えたこともあり、これらの高い専門性を有する認定経営革新等支援機関による経営支援と金融を一体的に推進する政策的な要請によって、経営支援と一体となった融資制度が創設されたのです。その中で、日本政策金融公庫の融資制度は、

 ● 経営環境変化資金
企業経営において再生局面には陥ってないものの、一定の借入負担があり、一時的に資金繰りが悪化している事業者向けの制度です。
認定経営革新等支援機関又は日本政策金融公庫の経営支援を受ける財務内容の健全化を目標とする計画を策定する事業者が必要とする運転資金については、「基準利率から−0.4%」が適用できます。

 ● 中小企業経営力強化資金
創業又は経営多角化・事業転換等を新たに事業活動をするにあたり、認定経営革新等支援機関による経営支援を受け、新商品の開発等新たな市場の創出を目指す事業者に対する制度です。
1500万円以内の融資については、「基準利率−0.4%」で、無担保・無保証人で利用ができます。

 上記の融資を受けるためには、以下のことを行う必要があります。

中 小 企 業
経営者が事業計画書を策定
認定経営革新等支援機関が
事業計画策定をサポート
公庫において審査の上、融資を実行
※ 計画書の策定がそのまま融資に
  つながるわけではありません。
★融資後も、計画の達成状況を確認
★達成に向けて経営支援を実施

 この融資制度のポイントは、「高い専門性を有する認定経営革新等支援機関が、自己の名のもとに事業計画策定等の支援を行うこと」が特徴であり、認定経営革新等支援機関との信頼関係のもとに安定した適用が実現できる制度です。

 資金的に改善等を図りたいと思っている中小企業経営者は是非、この制度を活用して自立経営を目指していってください。

認定経営革新等支援機関は中小企業庁のホームページを参照いただければどの地域にどのような認定機関があるかは確認できます。ただ、事業計画策定並びに、そのフォローもしっかり行える認定機関を選んでください。

 認定経営革新等支援機関の中でも、自社の現状を分析・診断した上で事業計画策定をし、月次、中間、決算事前のそれぞれの段階で予実のチェックまで対応できるのは「決算診断」ができる「決算診断実践会」の会計事務所です。まずは、自社の現状を知るためにも「決算診断」を受けてみてはいかがでしょうか。


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