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対 象
要 点
本指針の適用対象は、以下を除く株式会社とする。
(1)
金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
(2)
会計監査人を設置する会社及びその子会社
特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、本指針に拠ることが推奨される。
4.本指針の適用対象とする株式会社
本指針の適用対象は、以下を除く株式会社とする。
(1)
金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
(2)
会計監査人を設置する会社(大会社以外で任意で会計監査人を設置する株式会社を含む。)及びその子会社
これらの株式会社は、公認会計士又は監査法人の監査を受けるため、会計基準に基づき計算書類(財務諸表)を作成することから、本指針の適用対象外とする。
5.特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社
特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、計算書類を作成するに当たり、本指針に拠ることが推奨される。
本指針では、本指針の適用対象となる会社を中小企業という。
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