中小企業の会計に関する指針
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 今後の検討事項



89.資産除去債務

 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じるその有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものは、会社法上、資産除去債務として負債の部に計上しなければならない(会社計算規則第2条第3項第56号、第75条第2項第1号ヌ、同項第2号チ)。また、企業会計においても「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号)が公表されており、原則として平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されている。本指針における資産除去債務の取扱いについては、今後の我が国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとする。


以 上


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