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75.取引発生時の処理 外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。 76.決算時の処理 外国通貨、外貨建金銭債権債務等の金融商品については、決算時において、原則として、次の処理を行う。
77.換算差額の処理 換算差額及び決済差損益は、原則として、営業外損益の部において当期の為替差損益として処理する。ただし、有価証券を時価で計上した場合の評価差額に含まれる換算差額は、当該評価差額に関する処理方法に従う。 78.ヘッジ会計 外貨建取引に係る外貨建金銭債権債務と為替予約等との関係がヘッジ会計の要件を充たしている場合には、当該外貨建取引についてヘッジ会計を適用することができる。ただし、為替予約等により確定する決済時における円貨額により金銭債権債務等を換算し直物相場との差額を期間配分する方法(振当処理)によることもできる。 79.会計処理と法人税法上の取扱い 会計処理が特殊な項目を除き決算時の為替相場により換算するのに対して、法人税法は外貨建資産等の期末換算に関して、下記表19の通り、外貨建資産等を一年基準により短期と長期とに分類した上で、期末換算の方法を規定している。 しかし、外貨建その他有価証券を除き、換算方法等を税務署長に届け出ることにより、本指針の会計処理と法人税法上の取扱いを一致させることができる。
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