中小企業の会計に関する指針
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 リース取引


 要 点
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。この場合は、未経過リース料を注記する。
リース料支払時には、元本と支払利息の支払いに区分する。


74−2.所有権移転外ファイナンス・リース取引

 リース取引とは、特定の物件の所有者である貸手が、その物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、リース料を貸手に支払う取引をいう。
 リース契約に基づくリース期間の中途において契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、契約に基づきリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をファイナンス・リース取引といい、このうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引を所有権移転外ファイナンス・リース取引という。


74−3.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理

(1) リース取引開始時の会計処理
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
 なお、法人税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われる。

(2)減価償却
 リース資産の償却年数は、リース期間によることを原則とし、償却方法は、定額法、級数法、生産高比例法等から企業の実態に応じたものを選択適用する。
 なお、リース期間を減価償却限度額の計算の基礎とする法人税法上のリース期間定額法によることも可能である。また、賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされることに留意する。

(3)リース料支払時の会計処理
 期中のリース料支払時に、支出する現金預金を元本と支払利息の支払いに区分する。なお、リース期間の利息相当額は、リース取引開始時のリース料総額と、リース資産の計上価額の差額とする。


74−4.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の注記

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記する。
 ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することができる。


【関連項目】
会社計算規則第74条、第75条、第108条
リース取引に関する会計基準(企業会計基準第13号)
リース取引に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第16号)
法人税法第64条の2
法人税法施行令第131条の2


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