(1) |
一般的な販売契約における収益認識基準
区 分 |
収益認識日 |
出荷基準 |
製品、商品等を出荷した時点 |
引渡基準 |
製品、商品等を得意先に引き渡した時点 |
検収基準 |
得意先が製品等の検収をした時点 |
上記のほか、輸出を伴う場合には、船積基準、通関基準等がある。
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(2) |
特殊な販売契約における収益認識基準
区 分 |
収益認識日等 |
委託販売 |
受託者が委託品を販売した日(仕切精算書又は売上計算書に記録)。ただし、販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。 |
試用販売 |
得意先が買取りの意思を表示したとき。 |
予約販売 |
予約金受取額のうち、事業年度の末日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した分。残額は貸借対照表の負債の部に記載して次期以後に繰り延べる。 |
割賦販売 |
原則として、商品等を引き渡した日。ただし、割賦金の回収期限の到来の日又は割賦金の入金の日とすることができる。 |
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(3) |
工事契約
区 分 |
収益認識方法 |
工事契約
(受注制作の
ソフトウェア
を含む。) |
工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。
成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければならない。
(1)工事収益総額13
(2)工事原価総額14
(3)決算日における工事進捗度15 |
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