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39.繰延資産の定義 繰延資産とは、既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。 40.繰延資産の範囲
41.償却額・償却期間 繰延資産として資産に計上したものについては、その支出又は発生の効果が発現するものと期待される期限内に原則として月割計算により相当の償却をしなければならない。償却期間は、創立費は会社成立後、開業費は開業後、開発費はその支出後、それぞれ5年内、株式交付費及び新株予約権発行費は発行後3年内、社債発行費は社債償還期間とする。 なお、税法固有の繰延資産については、法人税法上、償却限度額の規定があることに留意する必要がある。また、金額が少額のものは、発生時において費用処理する。 42.一時償却
43.表 示 費用として処理しなかった繰延資産の未償却残高及び繰延資産の償却額の表示は、次のとおりとする。
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