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25.棚卸資産の範囲 棚卸資産には、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のもの、その他これらに準ずるものが含まれる。 なお、本指針における棚卸資産とは、通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産をいうものとする。 26.棚卸資産の取得価額
27.棚卸資産の評価基準
28.棚卸資産の評価方法 棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法による。 なお、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできる。 29.損益計算書上の表示及び注記 (1) 棚卸資産に係る簿価切下額は、次のとおり表示する。
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