知識ゼロから始めるIPO講座

 登場人物紹介
上場社長 上場社長
株式公開準備中のJアドレナリン社の代表取締役社長。同社の大株主でもある。
ドットちゃん ドットちゃん
Jアドレナリン社の株式公開準備室長
コムさん コムさん
IPOコンサルタント

 会社法解説 第6回「機関編その6」
 <株主総会>
上場社長 「招集通知って、株主総会の前になると会社から送られてくるやつですよね。」
コムさん 「そうです。上場会社だと株主名簿管理人の封筒で送られてきますよね。御社ではどうされてます?」
ドットちゃん 「恥ずかしながら送ったこと無いです・・・」
コムさん 「それはまずいですね。株式会社は、公開会社であれば株主総会の二週間前に株主に対して招集通知を出さなければなりません。もっとも、御社の場合、公開会社ではないので、『二週間前』ではなく『一週間前』となります。ちなみに、取締役会設置会社以外の株式会社である場合においては一週間を下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間でもいいのですが、御社は関係ないですね。」
上場社長 「どうして、通知を出す期限が法律で定められているんですか? いつ出そうが、そんなのは自由じゃないですか?」
ドットちゃん 「たぶん、株主にいつが株主総会かを教える必要があるからじゃないかしら?」
上場社長 「しかし、それは公告で十分じゃないのかな?」
コムさん 「公告だと基準日や開催日しか分からないです。開催時間や場所まではわからないですし、何が議題・議案なのかもわかりません。仮に官報を丹念に読む株主がいたとします。その人は基準日の公告を見ることにより、自分が議決権を行使できる株主かどうかは分かっても、その臨時株主総会で何が決議されるのかどうかが分からないわけです。それじゃ、出席あるいは委任状を出すに足る臨時株主総会かどうか、判断しかねることになります。先約が入っていれば、予定をキャンセルして株主総会出席を優先させる必要も出てくることでしょう。その議案に賛成すべきかどうか、じっくりと考えたり、予定を調整したりする、そんな時間的余裕が必要なわけです。それが、『一週間』であったり『二週間』であったりするわけです。」
上場社長 「なるほどね。ということは、『臨時株主総会の前日を基準日として、臨時株主総会の15日前までに官報で基準日の広告をするという案』は、株主に時間的余裕がなくなるからダメなのか・・・」
コムさん 「そういうわけです。」
ドットちゃん 「一つ質問です。『議題』と『議案』を使い分けてましたけど、その2つってどう違うんですか?」
 
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