このページはインラインフレーム対応のブラウザでご覧下さい。
第60回 重加算税の通達規定
(16/05/24)
「過少申告加算税の通達規定」
にもあるとおり、過少申告加算税が課される詳細な要件は、事務運営指針に例示等が示されているわけですが、重加算税が課される要件もまったく同じで、詳細な要件は事務運営指針(通達の一部)に例示等が示されています。
「申告所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
「源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
の「IV 重加算税の取扱い」
税目ごとに重加算税の通達規定は、若干ながら相違しますので、すべての事務運営指針を読み比べながら理解・把握していただければと思います。
このページはインラインフレーム対応のブラウザでご覧下さい。