税務調査の法的知識
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第58回 事前通知後の加算税(改正後)

(16/04/18)

 「事前通知後の加算税」に記載あるとおり、税務調査初日までに修正申告した場合、加算税が課されないのが原則でしたが、平成28年度税制改正によって、この点が改正されることになります。

 改正の具体的内容としては、調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、かつ、その調査があることにより更正予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合が、0%から5%になるというものです(50万円を超える分はさらに5%を併課)。

 この改正により、調査初日(臨場)ではなく、「調査の通知が基準」となって、それ以降の修正申告には加算税が課されることになります。

 さて、この改正なのですが、適用時期に気を付けていただきたいと思います。適用は、

「上記は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税又は同日以後に申告書の提出期限が到来する地方税について適用されます。」

とされています。

 適用基準は、税務調査の時期ではなく、当初申告の法定申告期限での区切りですから、要注意です。