税務調査の法的知識
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第46回 通達とは何か?
(15/10/21)

 税務実務において、一般的に「通達」という言葉を使う場合は、「○○税基本通達」を指すことがほとんどなのですが、正確にはこの定義は間違っています。

 通達とは、大辞林によると、

「上級行政庁が下級行政庁に対し,細目的な職務事項や法律の解釈・判断の具体的指針を示し,行政上の処理の統一を期するために文書をもって発する指示」

とされており、税務行政に置き換えれば、税務署職員が【守らなければならない】ルールであり命令・規則というわけです。

 税務行政において代表的な通達は、○○税基本通達などの「法令解釈通達」や、国税庁のホームページでも公表されている「事務運営指針」が、これに該当することになります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/jimu.htm

 また、通達は税務署職員が守らなければならないルールであり命令・規則なのですから、国税の内部通達なども、広く通達に含まれることになります。

 「通達」という言葉を間違って使用すると、国税側と話が通じない場合がありますので、ぜひ注意してください。