税務調査の法的知識
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第43回 税理士の身分証提示義務
(15/09/04)

 税務調査において、調査官には身分証明書の携帯・提示義務があることは「身分証明書の携帯義務」で書きました。

 では、税務調査に立会う税理士には、同じような義務はないのでしょうか。

 あまり知られていないことですが、税理士が税務調査に立会う(税務代理する)場合、税理士証票を提示「しなければなりません」。

税理士法第32条(税理士証票の提示)
税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。

 すごく基本的なことなのですが、提示しなくても調査官にわざわざ求められることも少ないので、提示をしないことが普通になっている税理士も多々います。

 ただ、この点はきちんと実行しておくべきです。なぜなら、税務調査の過程における調査官の手続き違反等を追及した際に、自らが手続き違反していると、やぶへびになる恐れがあるからです。

 調査官側だけではなく、税理士にも税務調査手続き上の義務があることは注意してください。