税務調査の法的知識
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第40回 税理士は印紙税調査に立会えない!?
(15/07/16)

 印紙税調査のもっとも謎の部分は、税理士法において、印紙税は税理士業務の対象税目から外されていることから、税理士は印紙税調査の立会いができないことになります。

税理士法第2条
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の三第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

 ですから、税理士への事前通知において「印紙税」が通知されることはありませんし、調査が結了する際の、調査結果の説明については原則として印紙税部分は、納税者に対してのみ行われることになりますので注意してください。

 なお、印紙税調査だけ税理士が立会できないことに関しては、国税も弾力的に考えているようで、調査官が税理士の同席を認めることもあります。本当はダメだけど、調査官が税理士立会いの方が楽だと考えていると思っていいでしょう。

 この点よく聞かれるのですが、税理士が印紙税調査の立会いをできないという事実から、印紙税に関する経理処理をできないのか?という疑問ですが、それは違います。

 法律的には、税理士法第2条第2項の付随業務の範囲内でできるものと解釈されます。