税務調査の法的知識
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第26回 税務調査は税理士だけで済むのか(2)
(14/12/17)

 税理士法第2条により、納税者に代わって税務代理をすることができるわけですから、税務調査においては「原則として」税理士だけで対応することが可能です。

 ここで1点だけ、注意点があります。まず、「調査の終了の際の手続」を定めた下記条文(一部のみ)をお読みください。

国税通則法第74条の11第5項
実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項から第三項までに規定する通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。

 この条文にある「第一項から第三項」とは、申告是認の通知・更正の説明・修正申告の勧奨です。この条文では、税務調査終了時における説明等を、誰に対してすべきか定めたもので、「納税義務者の同意がある場合には」税理士に調査終了の処理に関して説明できるとされています。

 裏を返せば、同意がなければ代理権限を持っている税理士も、調査終了の際だけは納税者の代わりに説明を受けることができないというわけです。

 では、ここにいう「同意」とは、どのような方法で行うのでしょうか。税務代理権限証書ではダメなのでしょうか。簡単な解説が下記にあります。

税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)

税理士向けFAQ 問14
納税者の方の同意がある場合には、税務代理人は顧客納税者の方の代わりに調査結果の内容説明等を受けられることとなっていますが、税務代理権限証書を提出していれば同意があるとされるのでしょうか。税務代理権限証書に同意がある旨を明記した場合はどうでしょうか。

(答) 調査結果の内容説明等は、納税者の方に税務代理人がいる場合でも、原則として納税者の方ご本人に対して行います。ただし、当該調査結果の内容の説明を、納税者の方に代わって税務代理人に説明してほしいという納税者の方の明確な意思表示がある場合には、納税者の方に代わって税務代理人に調査結果の内容の説明を行うこととしています。

 したがって、調査担当者は、税務代理権限証書が提出されている場合であっても、調査結果の内容説明等を行う前に、納税者の方に直接同意の事実を確認する方法、又は税務代理人を通じて同意の事実を証する書面の提出を求める方法により、納税者の方の同意があることを確認することとしています。また、仮に税務代理権限証書に調査結果の内容説明等について同意する旨が明記されていても、改めて、調査結果の内容説明等を行う時点で同意の有無を確認します。

 なお、実地の調査以外の調査の場合には、調査結果の内容説明等の時点で納税者の方の同意を直接確認することが困難なときもありますから、そのようなときには、税務代理人を通じて納税者の方の意向を確認できれば、税務代理人に対して説明を行うこととしています。

 現実の税務調査において、全調査官がここまで要求してくるかどうかはともかく、法的規定もしくは内規には、税務代理権限とは別個に意思確認が必要とされているわけです。