税務調査の法的知識
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第19回 修正申告と更正の違い(1)
(14/09/04)

 税務調査の結末は、何も誤りがなければ「申告是認」。一方で、誤りがあった場合は、「修正申告」と「更正」の2つに分かれることになります。

 税務調査で誤りがあった場合、実務上修正申告になる(する)ケースがほとんどなのですが、では「修正申告」と「更正」の違いは何でしょうか。

国税通則法第74条の11(調査の終了の際の手続)
2 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

 まず、原則として、税務調査で誤りがあった場合は、更正(税務署による処分)と規定されています。この後の条文では、

3 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

と規定されており、あくまでも更正の説明をする際に、調査官が「修正申告を提出してもいいですよ」とすすめることができる、というわけです。