税務調査の法的知識
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第18回 税務調査の対象期間は何年か?(2)
(14/08/20)

 税務調査の対象期間は、「原則=5年」(税目ごとに若干異なりますので、ご注意ください)なのですが、これには1つだけ例外があります。

国税通則法第70条第4項
 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。

 というわけで、「偽りその他不正の行為」、簡単にいえば、「脱税」事案に関しては、税務調査で最大「7年」遡れるというわけです。

 逆にいえば、「偽りその他不正の行為」が無いにもかかわらず、7年分の修正申告を求められたら「更正は5年しかできないのだから、修正申告も5年しかする必要がない」と断ることができます。

 このような例は、減価償却で過去から誤っていた事案で指摘されやすいので、注意が必要です。

 「更正の除斥期間=調査対象期間」ですので、ぜひ除斥期間は正しく理解してください。