財務報告関連実務ニュース


国内子会社がIFRSでも
実務対応報告第18号の適用が可能
(16/12/14)

 企業会計基準委員会は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の見直しを行っている。今回の見直しでは、親会社が日本基準、国内子会社等がIFRS又は修正国際基準を適用して連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書等を提出している場合、親会社の連結財務諸表作成において実務対応報告第18 号を適用することができるようにするもの。適用は平成29年4月1日以後開始する連結会計年度の期首からとする方向となっている。改正実務対応報告18号の適用初年度よりも前から国内子会社がよりもIFRS等に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書を提出している場合において、当該適用初年度に実務対応報告第18号を適用するときは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うことになる。

 また、新たな修正項目として、IFRSのエンドースメント手続が終了している「資本性金融商品のOCIオプションに関するノンリサイクリング処理」を追加する。 具体的に、子会社において、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合には、当該資本性金融商品の売却を行った時に、連結決算手続上、取得原価と売却価額との差額を当期の損益として計上するよう修正する。金融商品会計基準又は国際会計基準第39号「金融商品:認識及び測定」のいずれかの定めに従い減損処理の検討を行い、減損処理が必要とされる場合は、取得原価と減損の処理後の帳簿価額との差額を当期の損益として計上するよう修正する。

 さらに、子会社において、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合において当該資本性金融商品に対して公正価値ヘッジを適用した場合、ヘッジ対象である資本性金融商品について、売却又は減損処理により損益を認識するときには、ヘッジ手段に関して過去に認識したその他の包括利益累計額のうち、ヘッジ対象に係る損益に対応する部分を、当期の損益として計上するよう修正する。


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