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リストリクテッド・ストック関連で開示府令が改正
(16/09/21)

 金融庁はこのほど、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令55号)を公布した。これは、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、第三者割当の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等を行うもの。

 金融庁は、今回の改正に先立ちパブリックコメントを募集しており、それに寄せられたコメントに対して、金融庁としての考え方も公表している。

 例えば「役員等に対する株式報酬制度の導入当初時点では株式を付与せず、一定の業績評価期間終了時に予め定めた業績達成条件に基づいて発行会社から役員等に金銭報酬債権を付与し、株式を交付する場合、制度導入を株主総会に付議するための取締役決議及びプレスリリースでの公表を行った時点や、当該株主総会にて報酬の承認決議を得た時点等での金商法上の開示の取扱いを明確化してほしい。」とのコメントに対して、「ご指摘の方法による株式報酬制度についての金商法第4条第1項所定の有価証券の募集又は売出しへの該当性は、最終的には個別に判断していただくことになりますが、一般論としては、当該制度を導入することのみについての取締役会決議、プレスリリース、株主総会決議は、有価証券の募集又は売出しに該当しないことが多いものと考えられます。」と回答している。


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