財務報告関連実務ニュース


会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例が公表
(15/07/24)

 日本監査役協会はこのほど、「会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例」を公表した。

 会社法改正により、個別注記表で関連当事者との取引に関する注記として親会社等との利益相反取引を開示した場合に、事業報告に次の事項を記載することが求められるようになった(会社法施行規則118条5号イ)。

 当該取引をするに当たり当該株式会社の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
 当該取引が当該株式会社の利益を害さないかどうかについての当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。ハにおいて同じ。)の判断及びその理由
 社外取締役を置く株式会社において、ロの取締役の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見

 会計監査人設置会社以外の株式会社では、関連当事者との取引の注記において個別注記表で記載を省略した事項があれば、事業報告の附属明細書に記載しなければならない(会社法施行規則128条3項)。

 また、事業報告で開示した事項について、監査報告に監査役(会)としての「当該事項についての意見」を記載しなければならない(会社法施行規則129条1項6号)。このたび日本監査役協会が公表した文例は、この改正に対応するためのものである。

 なお、事業報告及び監査報告への記載の対象となる取引は、2015年5月1日の改正会社法施行日以後にされた利益相反取引に限られる。個別注記表は事業年度中に行われた取引が対象になるため、決算月によっては個別注記表で注記した取引額と事業報告・監査報告に記載した取引額は一致しない場合もあるので注意が必要だ。



財務報告関連実務ニュース一覧へ