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自己株式等会計基準の改正案等が公表
(15/01/19)

 企業会計基準委員会は12月24日、企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(以下、自己株式等会計基準)の改正案等を公表した。

 自己株式等会計基準の改正は平成26年3月26日付で「財務諸表等規則」等が改正されたことを受けての改正。財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、自己株式に関する注記を記載することを要しない(財務諸表等規則107条2項)とされた。これを踏まえ、個別財務諸表における決議後消却手続を完了していない自己株式に関する注記の取扱いについて、自己株式に関する注記が個別財務諸表において開示されない中で、当該注記のみの開示を求める趣旨ではないことを明らかにするため、個別株主資本等変動計算書の注記事項として自己株式の種類及び株式数に関する事項を記載する場合には、決議後消却手続を完了していない自己株式の帳簿価額、種類及び株式数を当該事項に併せて注記すると改正している。

 また、個別財務諸表における「無償で取得した自己株式に関する注記」の取扱いについて、自己株式に関する注記が個別財務諸表において開示されない中で、当該注記のみの開示を求める趣旨ではないことを明らかにするため、個別株主資本等変動計算書の注記事項として自己株式の種類及び株式数に関する事項を記載する場合には、その旨及び株式数を当該事項に併せて注記する旨、自己株式等会計基準適用指針を改正する案となっている。その他、従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する1株当たり情報に関する注記及び自己株式に関する注記の取扱いに関して、実務対応報告第30号「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」を改正する案も併せて示されている。

 自己株式等会計基準以外でも2014年7月24日のニュースでお伝えした「退職給付会計の複数事業主制度の注記の取扱いを明確化へ」に関する改正案や実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の改正案も同日に公表されている。

 これらの改正はパブコメを経て、確定版が公表された日以後から適用されることになる。



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