財務報告関連実務ニュース


先端設備リースの再判定、実務対応報告案が公表
(14/12/15)

 企業会計基準委員会(ASBJ)は11月21日に実務対応報告第31号「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」の公開草案を公表した。「契約内容が変更された場合のリース取引の再判定」については、契約変更時に、契約変更後の条件に基づいて当初のリース取引開始日に遡って判定を行うことになる。2か月程度意見募集した後、平成27年3月頃までには正式決定する。適用は公表日以後とされている。

 公開草案によると、ファイナンス・リース取引かどうかの再判定については、契約変更時に契約変更後の条件に基づいて当初のリース取引開始日に遡って判定を行うことになる。

 判定を行うに当たっては、借手が現在価値基準を適用する場合において、現在価値の算定のために用いる割引率は、契約変更後の条件に基づいて当初のリース取引開始日における貸手の計算利子率を知り得る場合は当該利率とし、知り得ない場合は契約変更後の条件に基づいて当初のリース取引開始日における借手の追加借入に適用されていたであろうと合理的に見積もられる利率とする。

 再判定の結果、オペレーティング・リース取引からファイナンス・リース取引に変更された場合には、契約変更日より通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになる。リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する場合の価額は、原則として、リース資産及びリース債務との差額は損益として処理する。

 この場合のリース資産とは、契約変更後の条件に基づく当初のリース取引開始日からの将来のリース料(残価保証がある場合は、残価保証額を含む)を、当初のリース取引開始日からリース契約の変更時までの減価償却累計額相当額を控除した価額によるとしている。また、リース債務は、契約変更後の条件に基づくリース契約の変更時から将来のリース料(残価保証がある場合は、残価保証額を含む)を、ファイナンス・リース取引かどうかの再判定において借手が現在価値基準を適用する場合に用いた割引率で割り引いた現在価値によるとしている。

 なお、リース資産及びリース債務の価額を同額として計上する簡便的な方法も認められる。



財務報告関連実務ニュース一覧へ