東京証券取引所はこのほど、現行の開示注意銘柄制度を注意喚起制度に改める案を公表した。これは、上場会社に関して、報道等により投資者の投資判断に重要な影響を与えるおそれのある情報が発生した場合に、投資者に対して不明確な情報の存在を周知して注意喚起を行うことができるよう、規程を改正するというもの。その背景には、投資者が必要とする情報が十分に開示されなかった事例がある一方で、現行の開示注意銘柄制度ではそういった事態に十分に機能を発揮しているとは言えないといった点への反省がある。 具体的には、業務規程を改正し、東証が、“必要があると認める場合”に、投資者に対する注意喚起を行えるようにする。“必要があると認める場合”とは、次のa.又はb.に掲げる場合をいう。
東証では、平成26年5月を目途に実施する予定。 |
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