財務報告関連実務ニュース


東証、規程改正により
社外取締役選任の努力義務を明記
(14/02/18)

 東京証券取引所は2月5日に「独立性の高い社外取締役の確保に係る有価証券上場規程の一部改正について」を公表した。

 これによると、東証上場会社は、取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう努めなければならないことが有価証券上場規程に盛り込まれることとなった。施行は平成26年2月10日より。

 あくまで努力規定であるが、会社法改正と相まって、上場会社における社外取締役選任圧力は強まることが予想される。

 また、2月5日には日本取締役協会から「取締役会規則における独立取締役の選任基準 〔モデル〕」の改訂版も公表されている。独立取締役の選任に先立ち、選任基準の明確化にも取り組みたいところだ。

 ちなみに、このような独立取締役の選任基準を導入した場合、有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況等】でその内容を「具体的に、かつ、分かりやすく」記載することが求められていることも忘れてはならない。



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