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先端設備に関するリースの会計上の取扱いを策定へ
(14/02/18)

 企業会計基準委員会(ASBJ)は経済産業省の要望を受け、新しいリース会計の実務対応報告の策定を開始した。平成25年12月11日に公布された産業競争力強化法で創設された「リース手法を活用した先端設備等投資促進スキーム」の会計上の取扱いである。現行と同様のファイナンス・リース取引の判定基準などを明記する。

 「リース手法を活用した先端設備等投資促進スキーム」とは、国(指定法人)とリース会社において、基本リース期間満了後、1年以内にリース物件を売却した際にリース会社に損失が発生した場合、当該損失の一部を国が補償するというもの(先端設備等導入支援契約)。また、リース物件の実際の稼働量に基づきリース料が確定する稼働量連動型リース取引、いわゆる変動型も想定されている。このため、経済産業省では、企業会計基準委員会に対して、借手側のリース取引の会計上の取扱い及び同スキームによる変動型が利用された場合の取扱いを策定することを求めていたものだ。

 企業会計基準委員会では、今回のスキームの取扱いは、現行のリースを変更するものではないため、実務対応報告を策定する方針。内容的には(1)ファイナンス・リース取引の判定基準、(2)変動リース料について定められることになる。

 実務対応報告では、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定基準が記載される方向となっているが、これは現行のリース会計基準及び同適用指針で明記されている。今回のスキームに関しても現行基準に沿った記述が考えられている。

 また、変動リース料については、現行のリース会計適用指針第90項において、「リース料が将来の一定の指標(売上高等)により変動するリース取引など、特殊なリース取引については、本適用指針では取り扱っていない。」とされているため、スキームの実態を踏まえた取扱いの明確化を図るとしている。

 この点、今回のスキームにおける変動リース料は、第三者である国(指定法人)の関与が想定されているなどしているため、ファイナンス・リース判定等を行う場合のリース料総額に含める方向となっている。

 なお、今回の会計処理は、「リース手法を活用した先端設備等投資促進スキーム」に限定したものである旨も明記するとしている。



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