金融庁は1月14日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した。 これは、企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が平成25年6月20日に公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」で、単体開示の簡素化が提案されていたことが発端である。これによると、
といった点を理由として提案されたもの。 簡素化に際しては、
等の方針が示されていた。 これを踏まえ、単体開示の簡素化を図るためにパブコメに付されたのが今回の財規等の改正案である。 連結財務諸表を作成している会社を主たる対象として、次のような改正案が示されている。
・財務諸表における開示を免除する(例:主な資産及び負債の内容)、 ・非財務情報として開示する(例:配当制限の注記)、 等の改正案となっている。 連結財務諸表を作成している会社のうち会計監査人設置会社は、特例として簡素化された様式を用いることが許容されることになる。その場合、「特例財務諸表提出会社である旨の注記」が必要になる。 恩恵を受けるのは連結財務諸表作成会社だけではない。財規ガイドラインでは、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権や金銭の信託及びデリバティブ取引により生じる正味の債権など区分掲記の重要性基準値について、現行の資産総額(負債及び純資産の合計額)の100分の1から100分の5に改正する案となっており、これは連結財務諸表を作成していない会社にも適用される。 有形固定資産等明細表など、経団連ひな形と財規様式が異なる個所が整理されたことから、「似ているけど微妙に違う」書類の作成に追われる手間から解放されるといえよう。 平成26年3月期決算からの適用を予定している。 |
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