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金融庁、オリンパスへの課徴金納付命令を取消
(13/09/19)

 金融庁はこのほど、「オリンパス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令一部取消しの決定について」を公表した。

 課徴金納付命令が決定した時には、ただちに課徴金を納付するのが原則である。しかし、それにも例外があり、当該事件が刑事事件として裁判所に係属するときは、その納付命令は裁判が確定するまで効力を生じないことになる。また、罰金の確定裁判があったときには、課徴金の額は、罰金の額を控除した額に調整されることとなる。

 オリンパス社の場合に調整の対象となるのは、刑事事件の対象となった平成19年3月期から平成23年3月期までの各有価証券報告書に加え、その事業年度における半期報告書・四半期報告書に係る課徴金である。そのため、平成19年3月期から平成23年3月期までの継続開示書類に係る課徴金の額171,959,994円から、罰金7億円を控除すると、課徴金はゼロとなる。よって、ゼロとなった分について効力停止中の課徴金納付命令自体が取り消されることとなった。

 もっとも、平成24年3月期の1Q四半期報告書に係る課徴金19,860,000円は、罰金と対象期間が異なることから、取消の対象にはなっていない(よって、「一部」取消しとされている)。



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