会社法制の見直しに関する要綱では、社外取締役・社外監査役の要件が厳格化され、株式会社の親会社等又はその取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人は社外取締役に就任できず、また、株式会社の親会社等又はその取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人は社外監査役に就任できない旨の改正案が示されている。 今通常国会での会社法改正は難しいが、将来的には会社法制の見直しに関する要綱に沿った形での改正が見込まれる。 しかし、一方で、親会社の役職員が社外監査役に就任するケースが増加傾向であることがわかった。これは、日本監査役協会が実施した「第13回インターネット・アンケート集計結果(定時株主総会前後の役員等の構成の変化など)」で明らかとなったもの。 これによると、社外監査役の経歴の中で、「親会社の役職員」が前回(2011年)の調査結果22.8%を上回り24.5%となっており、実に社外監査役の4人に1人が「親会社の役職員」という経歴を持つことになる。社外監査役の中の最大勢力といえる。ちなみに弁護士15.4%、公認会計士又は税理士が14.6%と続く。 また、社外取締役に至っては、親会社の役職員という経歴を持つものが、実に36.2%にのぼるという驚きの結果が示されている。こちらは2011年の調査結果の36.9%を若干下回るものの、依然として高水準といえる。もちろん、こちらも社外取締役の中の最大勢力だ。 もし会社法が改正された場合、実務上相当の影響が出ることが考えられる。会社法改正に先立ち、早めの対応を目指すべきといえよう。 |
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