今月開催された法制審議会会社法制部会第24回会議で、部会資料27「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」をもとに「会社法制の見直しに関する要綱案」(以下「要綱案」)が取りまとめられた。注目された社外取締役の設置義務づけは見送りとなった。 もっとも、
といった内容の附帯決議が行われている。 これを受け、東京証券取引所の斉藤社長は、「当取引所としては、要綱案の確定を待って、速やかに上場規則の見直しに向けた手続きを進めるとともに、上場会社に対しては、新たに導入される「監査監督委員会設置会社」への移行の検討を含め、独立した社外取締役の確保に努めるよう、この機会にあらためて強く要請することとした」とのコメントを公表している。 また、「要綱案では、社外取締役が存在しない場合には、「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明を、会社法令において、求めることとしているが、内外のグローバルな投資家をはじめとする株主・投資家に対しては、この情報を上場会社との対話や議決権行使のために、積極的に活用していただくことを、幅広く呼び掛けてまいりたい。」としている。 今後、「社外取締役」と「監査・監督委員会設置会社」という2つのキーワードを軸に、ガバナンスの議論が進んでいくことが予想される。 |
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