東京証券取引所は5月8日、「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する有価証券上場規程等の一部改正について」を公表した。これは、大王製紙やオリンパス等の事件を受け、証券市場の信頼回復を目的として独立役員制度等の改善を図るための改正。施行は5月10日より。 これによると、独立役員に関する情報開示の拡充として、上場会社は、独立役員として指定する者が、次のa.〜c.に該当する場合は、それぞれに掲げる事項を独立役員届出書に記載するとともに、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において開示するものとしている。なお、独立役員に指定しない社外役員についても、同様とされる。
開示を通じてグレーゾーンの独立役員に対する牽制を強める方針といえよう。こういった開示をしてもなお、そのような独立役員を選任し続ける上場会社においては、その理由について投資家に対し説明を求められる局面も生じよう。 |
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