連結対象会社が増えると、連結グループの財政状態や業績に大きな影響を与えかねない。このたび、会社によっては連結対象会社が拡大しかねない改正が行われているので、注意が必要だ。 このたび改正されたのは、財規・連結財規等。まず、財務諸表等規則が改正され、現行の財務諸表等規則第8条第7項(財務諸表提出会社が特別目的会社に対する出資者である場合及び資産を譲渡した場合には、当該特別目的会社を当該財務諸表提出会社の子会社に該当しないものと推定する)について、財務諸表提出会社が特別目的会社に資産を譲渡した場合以外は、当該規定の対象とならないこととし、出資者となる場合が削除されることとなった。現行規定によりSPCの連結外しを行っている会社は要注意だ。 また、連結財務諸表規則が改正され、連結貸借対照表上、連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務について、
さらに、社債明細表において、特別目的会社の発行している社債がノンリコース債務に該当する場合には、その旨を記載すること、また、借入金等明細表において、ノンリコース債務は、短期借入金及び長期借入金等とは別に区分して記載することとされた。 改正後の財規・連結財規は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び連結財務諸表より適用される。ただし、平成23年4月1日以後に開始事業年度より早期適用が認められている。 |
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