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金融商品取引法等改正案が可決・成立
(11/06/10)

 「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」がこのほど、衆議院本会議で賛成多数をもって可決、成立した。

 改正法の施行は、原則として公布日から1年以内の政令で定める日からとされているが、主な改正項目を施行時期ごとに掲げると、次のとおりとなっている。

<公布から6月以内>

○資産流動化スキームに係る規制の弾力化
○無登録業者による未公開株等の取引に関する対応

<公布から1年以内>

ライツ・オファリング(新株予約権無償割当てによる増資)に係る開示制度等の整備
コミットメントライン(特定融資枠契約)の借主の範囲拡大
銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁
○プロ等に限定した投資運用業の規制緩和
○英文開示の範囲拡大
○投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充

 なお、衆議院財務金融委員会では、(1)東日本大震災からの復旧・復興に向けた義援金・復興資金が全国から寄せられる中で、その募集を装った詐欺などの違法・悪質な取引、無登録業者による未公開株等の勧誘等が行われることのないよう、本法により整備される措置を含めた制度の実効性ある運用に努めること、(2)公認会計士監査制度及び会計の専門家の活用に関しては、会計をめぐる国際的な動向や、公認会計士試験合格者数の適正な規模についての議論などを踏まえ、その在り方を引き続き検討すること。また、公認会計士による監査を充実・強化していくため、専門職業家団体による自主規律の重要性に配意して、その自主規制を活用した有効かつ効率的な監督を行うこと――という2項目の附帯決議が付されているので留意したい。



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