財務報告関連実務ニュース


四半期財務諸表が簡素化される
(11/04/11)

 上場したあと苦労する実務の代表といえば、四半期財務諸表の作成だ。その四半期財務諸表を簡素化する改正が公表された。それは、四半期損益計算書について、四半期累計期間の損益の開示のみが要求され、四半期会計期間の損益については任意とするというもの。現状では四半期累計期間と四半期会計期間の両方を開示していることから、大幅簡素化に繋がることは間違いない。

 ここで四半期累計期間とは、3月決算第3四半期を例にすると、4月から12月までの期間を指す。一方、四半期会計期間とは、同様に3月決算第3四半期を例にすると、10月から12月までの期間を指す。

 また、キャッシュ・フロー計算書についても第2四半期のみの開示でOKとなった。第1及び第3四半期については、期首からの累計期間に係る有形固定資産及びのれんを除く無形固定資産の減価償却費及びのれんの償却額(負ののれんの償却額を含む)の注記を条件に省略が認められる。

 適用は平成23年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間からとなる。



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