財務報告関連実務ニュース


J−SOX、
「重要な事業拠点」と「特に重要な事業拠点」を峻別
(11/03/10)

 内部統制報告制度改革を受けて、「重要な事業拠点」と「特に重要な事業拠点」の峻別が重要となってくることには留意が必要だ。金融庁が昨年12月22日に公表した内部統制基準・実施基準の改訂案や2月15日に公表した企業会計審議会第21回内部統制部会における配付資料により明らかとなった。

 第21回内部統制部会における議題は、内部統制基準・実施基準の改訂案についてパブコメ結果の検討。パブコメ案への質問事項として、パブコメ案の実施基準II2(2)−1(注2)において、

「この一定割合については、当該事業拠点が前年度に重要な事業拠点として評価範囲に入っており」

とあることから、

 『特に重要な事業拠点以外の重要な拠点については、2年に一回は運用状況の評価対象とすることが要求されているとの理解でよいか。』といった質問が寄せられていた。

 これに対しては、『ご意見の通りと考える。』との回答案が示されている。すなわち、「重要な事業拠点」と「特に重要な事業拠点」を峻別し、前者の運用状況の評価は2年に一回でもよいことになる(その場合、『結果として、売上高等の概ね2/3を相当程度を下回ることがあり得る』とされる)。内部統制報告制度の運用の簡素化が期待される。



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