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「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の
改正案が公表
(11/03/10)

 日本公認会計士協会はこのほど、監査・保証実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正について(公開草案)を公表した。パブコメ募集は3月17日まで。

 今回の改正は、平成21年12月に企業会計基準委員会(ASBJ)から公表された企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用及び平成23年度税制改正において減価償却資産に係る定率法の償却率の見直しが行われることに対応するためのもの。

 これによると、「平成23年度税制改正後であっても、会計上は平成19年度税制改正前の減価償却方法である旧定額法及び旧定率法並びに平成19年度税制改正後の定率法(いわゆる250%定率法)を引き続き採用することも容認される」としている。結果的に、「会計上の減価償却の方法に関しては、平成19年度税制改正前の旧定額法又は旧定率法、平成19年度税制改正後の定額法又は定率法(250%定率法)、平成23年度税制改正後の定率法(200%定率法)の5通りの選択肢がある」ことになる。経済的耐用年数の議論を深めることなく、法人税法上の減価償却方法を過渡的とはいえ無条件に許容し続けた結果、様々な方法が乱立することとなった。

 なお、本公開草案は昨年12月16日に閣議決定された「平成23年度税制改正大綱」をもとに取りまとめられており、今後公表予定の政令等の内容次第では、大きな変更を行う可能性があるとしている。



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