平成22年3月31日以後終了する連結会計年度から有価証券報告書においてIFRSの任意適用が可能となったが、すでにアニュアル・レポートにてIFRS初度適用済の場合であっても、有価証券報告書にて初度適用の規定が適用されるのであろうか。この疑問に対し金融庁は、「IFRS(国際会計基準)の任意適用及び初度適用について」により回答を示している。 これによると、「初度適用はIFRSの定めにより行われるものであり、アニュアル・レポートにより、既に初度適用の規定が適用されていれば、その後、初めてIFRSによる連結財務諸表を記載した有価証券報告書を提出する際には、初度適用の規定は適用されない」といった回答が行われている。 なお、その場合、当該有価証券報告書に、アニュアル・レポートにおいて既に初度適用の規定が適用されていることを明示することが必要とされている。また、アニュアル・レポートに記載されたIFRSによる連結財務諸表が、我が国の監査人による我が国の監査基準に基づいた監査証明(それに相当する者によるそれに相当する証明を含む)を受けていることが前提となることには留意が必要だ。 |
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