東京証券取引所はこのほど、「四半期決算に係る適時開示の見直しに伴う開示実務上の取扱い等の概要(案)」を公表した。 これは、四半期短信の内容を見直すとともに、IFRS開示への対応をはかるための改正。なお、四半期短信の開示タイミングについては、特段の開示期限を設けず、決算の内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示することを義務づけるとしている。 3月決算の場合、2011年度3月決算の第1四半期からの適用を予定している。 なお、通期決算に係る開示実務上の取扱いについては、「四半期決算に係る適時開示の見直し後の実務の状況を踏まえた検討を行い、本年中を目途に別途公表する」としている。 |
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