開示府令(企業内容等の開示に関する内閣府令)等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第十二号)がこのほど公布された。今回の改正内容は
・株主総会の決議結果の臨時報告書による開示 がメイン。22年3月期以降の有価証券報告書等から適用される。 2月にパブコメに付された際、役員報酬の個別開示を中心に産業界等から反対意見が相次いで表明されていた。その影響もあり、パブコメには117の個人及び団体より延べ約520件のコメントが寄せられる結果となった。コメント数の多さからも、注目度の高い改正であったといえる。 概ね原案通りの改正となったものの、株式の保有状況の開示については経過措置も設けられている。3月23日に公表済の確定案と内容に変更はない。 |
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