財務報告関連実務ニュース


役員別報酬開示に1億円のハードル
(10/03/08)

 法令による役員報酬の開示の流れについては、上場企業では必ずしもポジティブな反応ばかりではないのが実情だろう。

 こうした中、有価証券報告書のコーポレート・ガバナンスに関する開示の充実を図る目的で金融庁が作業を進めてきた「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」が公表されたが、その内容を見る限り、役員毎の報酬開示が求められる会社は限定的となりそうだ。

 改正案では、有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役・社外監査役の設置状況・設置していない場合の理由や役員毎の報酬等(報酬等の額が1億円以上である者に限ることができる)の開示、株式保有の状況を開示するとともに、株主総会における議案ごとの議決権行使の結果(得票数等)を臨時報告書において開示することが求められている。役員毎の報酬等の開示は、1億円規定があることから、実際上開示する会社は少ないものと思われる。

 改正開示府令等は平成22年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されることとなる。



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