I−1 |
① 試験研究費の総額に係る税額控除制度 |
「総額型」と呼ばれるもので、損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その総額の一定割合の金額を法人税額から控除することを認めるものです。 |
② 特別試験研究費に係る税額控除制度 |
「オープンイノベーション型」と呼ばれるもので損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合に、その総額の一定割合の金額を法人税額から控除することを認めるものです。 |
③ 中小企業技術基盤強化税制 |
損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、試験研究費の総額に係る税額控除制度(上記①)との選択適用で、その試験研究費の額の総額の一定割合の金額を法人税額から控除することを認めるものです。 |
④ 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度(時限措置) |
上記①、②及び③の制度とは別枠で、一定の要件に該当する場合、損金の額に算入される試験研究費の額の一定割合の金額を法人税額から控除することを認めるものです。これには増加型と高水準型があります。 |
イ | 増減割合が5%超 | 9%+(増減割合−5%)×0.3 |
ロ | 増減割合が5%以下 | 9%−(5%−増減割合)×0.1 |
ハ | 増減割合が−25%未満 | 6% |
イ | 試験研究費の総額に係る税額控除制度((1)①)の税額控除率の上限が14%(原則:10%)とされます。 | ||||
ロ | 中小企業技術基盤強化税制((1)③)について、試験研究費の増加割合(注)が5%を超える場合には、次のとおりとされます。
(注) (試験研究費の額ー比較試験研究費の額)(マイナスのときはゼロ)
増減割合= 比較試験研究費の額 | ||||
ハ | 試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合には、平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度((1)④の高水準型)の適用に代えて、次の措置が適用できることとされます。
(注)「平均売上金額」………当期を含む4年間の売上金額の年平均額
「試験研究費割合」……試験研究費の額÷平均売上金額 |
イ | 大量の情報を収集する機能を有し、その全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いて行われる情報の収集 |
ロ | その収集により蓄積された情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウエア(これに準ずるソフトウエアを含む。)を用いて行われる分析 |
ハ | その分析により発見された法則を利用した新サービスの設計 |
ニ | その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであること及びその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認 |
イ | 特別試験研究費の対象となる共同研究及び委託研究に係る相手方が支出する費用で自己が負担するものについて、その費用の限定(現行:原材料費、人件費、旅費、経費及び外注費)が廃止され、これらの研究に要した費用とされます。 |
ロ | 契約変更前に支出した費用について、その契約に係るものであることが明らかであり、かつ、その支出日と契約変更日が同一の事業年度内にある場合には、特別試験研究費の対象となることが明確化されます。 |
ハ | その事業年度における特別試験研究費の額であることの相手方による確認について、費用の明細書と領収証等との突合を要しないこととされます。 |