VI-6 |
6 車体課税の見直し |
(1)自動車取得税の廃止 自動車取得税は、平成29年3月31日をもって廃止されます。同日までの自動車の取得に対して課される自動車取得税については、なお従前の例によるなど、所要の措置が講じられます。 (2)自動車税及び軽自動車税における環境性能割(仮称)の創設 自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能割(仮称)が設けられます。これに伴い、現行の自動車税が自動車税排気量割(仮称)とされ、現行の軽自動車税が軽自動車税排気量割(仮称)とされるなど、所要の措置が講じられます。 (3)グリーン化特例の見直し及び延長 自動車税及び軽自動車税において講じている燃費性能等が優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置(いわゆる「グリーン化特例」)について、登録車の燃費性能の向上に応じて対象を重点化しつつ、適用期限が平成29年3月31日まで1年延長されます。 |