(1) |
国税関係書類の受領等後、その受領等をする者がその国税関係書類に署名を行った上で、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すこと |
(2) |
記録する国税関係書類が日本工業規格A列4番以下の大きさである場合には、国税関係書類の大きさに関する情報の保存を要しないこと |
(3) |
適正事務処理要件のうち、相互けん制要件及び定期検査要件について、次のとおりとされます。
イ |
相互けん制要件→国税関係書類の受領等をする者以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含みます。)を行うこととすることで足りること |
ロ |
定期検査要件→定期検査を了するまで必要とされている国税関係書類の原本保存を本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて行うこと |
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(4) |
小規模企業者(中小企業基本法に定める小規模企業者をいいます。)である場合にあっては、上記(3)ロの定期検査要件について、税務代理人による検査とすることにより、上記(3)イの相互けん制要件を不要とすることができること |