VI-2 |
2 加算税制度の見直し |
(1)事前通知を受けて修正申告等がなされた場合の措置創設 調査の事前通知以後、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知((2)において「更正予知」といいます。)する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える場合、その部分は10%)とし、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える場合、その部分は15%)とされます。 (注1) 次の修正申告等については、上記(1)の加算税の対象とされません。
(2)繰り返しの無申告又は仮装・隠蔽に対する加重措置 期限後申告若しくは修正申告(更正予知によるものに限ります。)又は更正若しくは決定等(以下(2)において「期限後申告等」といいます。)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限ります。)又は重加算税を課されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%))又は重加算税の割合(過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%)について、それぞれその割合に10%加算する措置が講じられます。 (注) 過少申告加算税及び源泉所得税の不納付加算税は、見直しの対象外です。 ■繰り返しの無申告又は仮装・隠蔽に対する加重措置 (平成28年度税制改正)参考資料「その他の改正事項」(財務省資料)を基に作成
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