目次 IV-4


4 その他の土地住宅税制関連の改正

【1】非居住者に係る住宅取得等の特例措置

 現行法によれば、住宅取得等に係る税制の恩恵は居住者に限られていますが、次に掲げる措置について、現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者期間中に住宅の取得等をした場合にも特別控除等の措置が適用できることとされます。

(1) 住宅借入金等を有する場合の所得税額(及び個人住民税額)の特別控除
(2) 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
(3) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
(4) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
(5) 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
(6) 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額(及び個人住民税額)の特別控除等の重複適用に係る特例
(7) 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額(及び個人住民税額)の特別控除の控除額に係る特例

適用期日 上記の改正は、非居住者が平成28年4月1日以後に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をする場合について適用されます。


【2】耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の見直しと延長

(1)  耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が、平成30年3月31日まで2年3月延長されます。

(2)  バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しが行われた上、その適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されます。

対象となる住宅について、現行の「平成19年1月1日に存していた住宅」が「新築された日から10年以上を経過した住宅」とされます。
床面積要件(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)が追加されます。
工事費要件について、現行の「50万円超(地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除きます。)」が「50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除きます。)」とされます。

(3)  省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しが行われた上、その適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されます。

床面積要件(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)が追加されます。
工事費要件について、現行の「50万円超」が「50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)」とされます。


【3】適用期限が延長及び終了となる主な特例






特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 平成29年12月31日
まで 2年延長
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除






住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用対象となる省エネ改修工事の省エネ要件の緩和措置
(注)  上記の特別控除制度自体は、平成31年6月30日までの適用となっています。
平成27年12月31日
終了




特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記又は移転登記に対する登録免許税の税率軽減措置(軽減税率0.1%、戸建ての所有権移転登記は0.2%) 平成30年3月31日
まで 2年延長
認定低炭素住宅の所有権の保存登記又は移転登記に対する登録免許税の税率軽減措置(軽減税率0.1%)
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率軽減措置(軽減税率0.1%)




新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置(最初の3年(又は5年)の税額を2分の1に軽減) 平成30年3月31日
まで 2年延長
新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置(最初の5年(又は7年)の税額を2分の1に軽減)





新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)の土地取得後住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置 平成30年3月31日
まで 2年延長
新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(1,300万円を課税標準から控除する措置)

 

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